得点開示請求をおススメする理由
こんにちは。ぶらんちです。今回は中小企業診断士試験における得点開示請求制度についてご紹介します。次挑戦される受験生は振り返りのためにも絶対知っておきたい情報ですし、合格者にとってもメリットがあります。では早速行ってみましょう!
得点開示請求とは
中小企業診断士試験の得点開示請求の歴史はとても浅く、2015年にある受験生が個人情報の開示を請求したことに始まります。
この方は弁護士さんなんですよね。司法試験もかつては得点非公開でしたが、平成18年に得点開示が出来るようになったとのこと。「診断士も同じでは?」と考えて請求に至ったそうです。ダブルライセンスだから出来た発想だと思いますが、何より行動力が素晴らしいなぁと思えるエピソードです。
開示される内容
開示請求の対象範囲
引用元:「個人情報の保護に関する法律」第 28 条第 1 項の規定に基づく中小企業診断士試験にかかる保有個人情報の開示請求の申請手続きについて
(1) 開示請求申請受付日以前の直近5回以内に合格発表(第2次試験については口述試験後の合格発表)があった中小企業診断士試験における個人情報のみが開示請求の対象となります。
・口述試験を受験する資格を得た方の発表は第2次試験の合格発表ではありませんので、ご注意ください。
・対象範囲外については開示をしておりません。対象範囲外の場合はその旨のみ通知します。
(2) 開示範囲は次のとおりです。これ以外については開示しておりません。
・受験番号
・受験した科目ごとの得点
・受験した科目ごとのランク(第2次試験の筆記試験のみに限る)
得点開示請求できるのは直近5年分で、1次試験・2次試験両方とも対象となります。一度に複数年分請求することも可能で、科目ごとの得点の他、2次試験についてはランク(A~D)も開示されます。ちなみに以下はぶらんちが請求したときのものです。
得点開示請求の方法
中小企業診断士試験の得点開示請求については、以下リンクの一番下に記載があります。
あまり請求されたくないのか、メチャクチャ分かりづらいところに掲載されています。必要書類を簡単に書くと以下の通りです。
- 保有個人情報開示請求申請書
申請フォーマット - 本人確認のための書類
運転免許証、マイナンバーカード etc - 住民票の写し
開示請求申請の前30日以内に作成された原本 - 返信用封筒・切手
封筒は返送住所を記載し、切手も貼付
それぞれ細かい規定がありますので、必ず中小企業診断協会のサイトを確認しながら準備しましょう。結果は、郵送してからだいたい1ヵ月~1.5ヵ月で返ってきます。
得点開示請求をおススメする理由
次年度に挑戦する受験生の場合
不合格通知と合わせてランク(A~D)評価が届いたと思います。でもランク評価は得点の幅が広く、正直次年度の学習計画に活かすには情報が乏しいです。
① 49点・59点・59点・70点 ⇒237点
② 40点・50点・50点・60点 ⇒200点
どちらも同じ「CBBA」
例えば①の受験生の場合、事例Ⅰを強化しつつ事例Ⅱ~Ⅳの完成度を高めていけば次回は十分合格圏内が見込めますが、②の受験生は少し努力が必要です。でもこれらはランク評価だけでは全く分かりません。
今年出版されるであろうふぞろいで自分の回答を分析するにも重要な情報です。もう一度挑戦するなら絶対に得点開示請求をしましょう。
本年度の合格者の場合
「何点だって合格は合格だ!」は本当にその通り。得点が240点でも400点満点でも、全く関係ないです。が!受験生応援団体との関わりを持とうと考えている方は別です。
中小企業診断士として活動する上では、確かに「何点で合格しようが」「合格までに何年かかっていようが(ストレートだろうが10年かかっていようが)」全く関係ないです。240点合格だと雑用しか出来ないとか、ストレート合格者だと収入が2倍になる、なんてことも全くありません。でも受験生応援団体の活動だけはそれら全てを強みとして活かすことが出来ます。
例えば、毎年超高得点者には取材が来たりします。月刊「企業診断」という雑誌には「伝説の合格者たち」というコラムまであるくらいです(いきなり名前を売るチャンス!)。一方で合格点スレスレだった場合も、「必要最低限このくらい押さえると合格が見えてくるのか!」という優良な情報になります。
いずれにしろ、「受験生にどんな情報を提供できるのか」を把握するためにも、得点開示請求をして自分の点数を知ることはとっても大事です。
まとめ
如何でしたでしょうか?
合否結果を送る際にランクを記載できるくらいなんだから、最初から点数も記載してくれてもよさそうなんですが、そこは色々とあるんでしょうね(他の国家試験との兼ね合い、とか)。
実務補習を控えている方は得点開示請求どころではないと思いますが、今後の活動にきっと役に立つので、忘れないうちに申請しておきたいですね!